2018-07-18 第196回国会 参議院 本会議 第35号
しかも、公益性確保にとって重要な経済効果も不透明であり、ギャンブル依存症対策や治安対策など、社会的な負のコスト、この負担も懸念されております。さらに、カジノの運用や規制に関する多くの項目が政省令やカジノ管理委員会規則に委任されており、この詳細を明らかにすべき国会審議が十分に行われていません。
しかも、公益性確保にとって重要な経済効果も不透明であり、ギャンブル依存症対策や治安対策など、社会的な負のコスト、この負担も懸念されております。さらに、カジノの運用や規制に関する多くの項目が政省令やカジノ管理委員会規則に委任されており、この詳細を明らかにすべき国会審議が十分に行われていません。
新技術等実証では、事業者に対し、ユーザーの安全や自然環境などの公益性確保のため、期間、場所、方法を限定し、参加者の同意を得るなど、実証を適切に実施するために必要となる措置を講ずることを求めています。 主務大臣は、こうした措置が適切に講じられていることや規制法令に違反するものでないことを確認した上で、実証計画を認定します。
こういった点を踏まえまして、国または港湾管理者による港湾運営会社の指定、事業基盤となる行政財産の港湾運営会社への長期貸し付け、内外の特定の者による影響を防止するための大口株式保有規制、さらには港湾運営の公益性確保等のための監督命令など、さまざまな規定を設けてございます。
例えば、NACCSに蓄積された情報とかネットワークを活用した業務、あるいは国際的なシステム連携のための業務、そういったものが考えられていくわけでありますが、こうしたことによって収益を上げることに努力すると同時に、公益性確保と会社利益の確保との間で、ある程度バランスがとれていく形を心がけていかなければならないというふうに思います。
まず、政策金融改革に係る制度設計という中で「主務省の監督は真に必要なものに限定する」ということを宣言し、その一方で「民間金融機関とのイコールフッティングや財政措置に係る公益性確保の観点等に留意しつつ、政府の関与の縮小を図る。」ということが掲げられているわけであります。
そこで伺いたいんですけれども、この公益性確保とか信頼の確保といった目的の問題と、今度改めて株式会社化する問題と、その関連についてはいかにお考えなんでしょうか。柳澤大臣に伺います。
分断が可能だという論者から見ますると、いわゆる公益性確保の点で果してそれができ上るかどうか。これを民間企業体として考えますならば、利潤を得るという場合においては、会社は恐らく簡単にできるでありましよう、会社を作ることが許されるといたしますれば……。